不動産鑑定評価と価格等調査報告書
不動産鑑定評価は、以下に大別されます。
- ①不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価(価格・賃料評価)
- ②不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査(価格・賃料調査)
①は不動産鑑定評価基準を網羅した不動産鑑定評価であり、裁判所・役所等、どこへでも有力な証拠・根拠資料として提出することができます
②は、何らかの事情により、不動産鑑定評価基準の一部が適用できない場合や、省略されている項目があります。
①も②も価格・賃料を表示することは同じですが、公的証明力が異なります。
裁判所へ提出する場合、法律で義務付けられた場合(例えば現物出資)、重要な場合には、①不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価が原則となります。
②は基本的に社内で検討するため等、社会全般への重要性や影響力が低い場合に用いられます。
※なお、過去には「不動産鑑定評価の廉価版」である「簡易評価」と呼ばれるものがありましたが、不動産の価格等調査ガイドラインにより、「簡易評価」はなくなりました。