寄稿

「住宅購入と相続対策」~贈与を活用しよう!~

贈与を活用しよう!
中部経済新聞 連載

【まるわかりまるわかり不動産不動産】住宅購入と相続対策

人生には様々なライフイベントがあります。では人生の三大費用、何か分かりますか?金融庁の調査によると、人生の三大費用とは①教育費②住宅費③老後の費用です。本日は、これらの中でも最も大きなお買い物、住宅購入費について、その実態と対策をご紹介します。

住宅購入に必要な費用

日本では夢のマイホーム購入思考が根強くあります。では、住宅購入に必要な費用は何があるでしょう。土地・建物の物件価格に加えて、建物は消費税、そして仲介手数料や登記費用等の諸費用が必要です。また、生活に必要な家具購入費、そして、忘れたころにやってくる不動産取得税。いざ購入しようと思っても、予算オーバー。名古屋近郊において新築戸建を取得しようと思ったら、3000万円は必要です。

住宅購入資金の実態

ではその住宅購入費、どうやって支払いますか?さまざまな住宅セミナーで、参加者にこの質問をしました。すると、①自分(夫婦)で働いて支払います。②親に出してもらいます。③親の遺産がありまして。大体この3つに大別されます。実は、住宅購入者の約40%は親から援助を受けているのが実態です。そしてその額は平均で500万円~800万円にもなります。

自分で使うものは自分で働いて稼ぐ、そして足りない分を銀行から借りる。道徳的にとても堅実な考え方です。ただ、手付金としてあと300万円あれば、住宅のランクが一つあがる。返済計画にもゆとりができる。もし、環境が許すならば、まず①自己資金、次に②親からの援助、③足りない分を銀行融資。この順番で検討することが経済面からは合理的です。

贈与を活用する

但し、無秩序に親からの援助を受けるのではなく、『贈与』を活用しましょう。その際に活躍するのが①暦年贈与②住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の特例です。

①暦年贈与は年間110万円以内が非課税となる最も有名な制度です。②住宅資金贈与は、消費税8%の現状では最大1200万円、消費税10%になった場合は最大3000万円まで非課税になります。そして①と②は併用することができます。

相続税や消費税は増税路線にあります。しかし、この贈与制度については、非課税枠は拡大します。国が残してくれた、活用すべき道筋であり、有効な相続税対策に成り得ます。勿論、一定の要件や思わぬ落とし穴もあるので注意は必要。専門家のシミュレーションに基づき、親子で膝を付き合わせて話し合い、円満な不動産相続を実現しましょう。

「贈与」を活用しよう!

①暦年贈与 年間110万円以内 →非課税
②住宅資金贈与 ・消費税8% 最大1200万円まで →非課税
・消費税10% 最大3000万円まで →非課税

まるわかり不動産 ポイント!: ①と②は併用可能!

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