遺産分割
遺産分割には、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割の4通りの方法があります。
1 現物分割
相続財産を現物のまま相続する分け方。
たとえば「妻は自宅、長男は株式、長女は現金・・・」といった分け方です。
- 長所
- 財産を現物のまま残せるので効率的です。
- 短所
- 不動産などの「時価」が把握できていない場合は、公平に分割するのが難しい。
2 換価分割
相続財産を売却して現金に変えた上で分割する方法。
- 長所
- 現金なので1円単位で公平に分けることが容易。
- 短所
- 遺産の価値が目減りする可能性がある。
- 仲介手数料等の売却コストの発生
- 急いで売却せざるを得ない場合は、売却額が安くなる
3 代償分割
ある相続財産を相続した相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う方法。 たとえば「時価1億円の不動産を長男が相続し、長男が次男に5,000万円の代償金を支払う」といった分け方です。
- 長所
- 遺産を売却することを回避できる。
- 短所
- 不動産などの「時価」把握を巡ってトラブルになる可能性がある。
4 共有分割
相続財産を相続人間で共有する方法。
- 長所
- 公平でわかりやすい。
- 短所
- 共有不動産は管理や処分の手続きが煩雑になる。 その結果、資産価値が低下する可能性がある。 後に共有不動産を分割しようとしても、不動産は簡単には分割できない。
相続人としては、大切な相続財産を不用意に売却して財産を目減りさせたくないです。
また共有にすることによって資産価値を低下させることも避けたいものです。
となると、できれば①現物分割または③代償分割で解決したいと考えます。
しかし、ここで問題になるのが公平に(遺言や法定相続分通りに)分割できるか、という問題です。
不動産は、現金や株式などと異なり、「時価」がわかりにくいため、遺産分割におけるトラブルの原因になりがちです。
公平な遺産分割を実現するためにも、不動産鑑定をご活用ください。
トラブルを回避することができます。
また、不幸にも争いが生じてしまった場合にも、スピーディかつ納得性の高い解決に繋がります。