現物出資
個人事業主が、保有不動産を現物出資して法人化する場合は多いです。
また、既に設立されている法人も、資本増強のために現物出資で不動産を受け入れることはよくあります。
しかし、現物出資された不動産が過大に評価されていた場合、既存株主や、取引先・債権者を害します。
また、過小評価されていた場合には、現物出資者が不利益を被ることになります。
この様な背景から、会社法上、現物出資は原則として、裁判所が選任した検査役の調査を受けなければなりません。
ただし、弁護士、公認会計士、税理士等が不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を添付のうえ証明した場合等には、検査役の調査を省略できます(会社法33条10項三号)。
現実的には費用対効果の観点からこの方法がとられるのが一般的です。
「現物出資には不動産鑑定評価が必要」となります。