不動産鑑定

資産所有型法人(底地編)

前稿(資産所有型法人(収益物件))では土地建物の収益物件(共同住宅や店舗、事務所ビル等)の資産所有型法人をご紹介しました。

本稿では、その応用として、底地の資産所有型法人をご紹介します。

相続税算定でもご紹介したとおり、底地は地主所有の筆頭不良財産です。
賃料が低廉である場合が多く、換金性・流動性に大きな問題があります。

底借売買でご紹介したように、借地人・底地所有者で売買が可能な場合には、双方にメリットがあるため、第三者に売却するよりも有利になることが多いです。

しかし、先祖代々の土地である等、なかなか売却することもできません。
また、借地人と折り合いが付かないことも多いです。

その際に、資産所有型法人へ底地を売却し、組み込むことも選択肢となります。

効果

  • 地主は共同住宅等の収益物件も持っていることが多いため、法人で一括管理できるようになります。
  • 不動産は分けにくいことが問題ですが、株式により分割して相続することが可能になります。

鑑定評価

その際の鑑定評価は、既にご紹介した、同族間売買となるため、売買価格は「時価」になります。

底地は賃料徴収権を基礎とするため、賃料が低い底地の時価は、更地価格より相当低廉にとどまります。

その適切な「時価」で売買するためにも、不動産鑑定評価をご活用ください。

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