資産所有型法人(底地編)
前稿(資産所有型法人(収益物件))では土地建物の収益物件(共同住宅や店舗、事務所ビル等)の資産所有型法人をご紹介しました。
本稿では、その応用として、底地の資産所有型法人をご紹介します。
相続税算定でもご紹介したとおり、底地は地主所有の筆頭不良財産です。
賃料が低廉である場合が多く、換金性・流動性に大きな問題があります。
底借売買でご紹介したように、借地人・底地所有者で売買が可能な場合には、双方にメリットがあるため、第三者に売却するよりも有利になることが多いです。
しかし、先祖代々の土地である等、なかなか売却することもできません。
また、借地人と折り合いが付かないことも多いです。
その際に、資産所有型法人へ底地を売却し、組み込むことも選択肢となります。
効果
- 地主は共同住宅等の収益物件も持っていることが多いため、法人で一括管理できるようになります。
- 不動産は分けにくいことが問題ですが、株式により分割して相続することが可能になります。
その適切な「時価」で売買するためにも、不動産鑑定評価をご活用ください。