壱成土地家屋調査士事務所【測量・登記 部門】
株式会社壱成不動産鑑定の
測量・登記部門として、
壱成土地家屋調査士事務所を併設しております。
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(境界)並びにこれらに関する測量の専門家です。
ご依頼を受けて、その土地や建物がどこにあるのか、どのような形状なのか、どのように利用されているのか等を調査・測量して図面作成を行い、また、不動産の表示に関する登記の申請手続きを行っております。
不動産鑑定会社併設であることから、不動産の物理的な把握に留まらず、不動産の財産的価値の観点からのアドバイスも行わせていただいております。
業務案内【測量・登記部門】
土地家屋調査士の業務範囲
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。- 「表示に関する登記」は土地家屋調査士の担当です。
- 「権利に関する登記」(所有権保存、所有権移転、抵当権設定等)は司法書士の担当です。
「表示に関する登記」とは、不動産の物理的状況を明らかにし、それらが登記記録に正しく反映されるために行う登記のことです。
また、土地境界確定測量も土地家屋調査士の業務となります。
土地に関する登記業務
- 分筆登記
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一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地に分割する登記。
- 土地の一部を売買する場合
- 共有の土地を分割してそれぞれが単独所有とする場合(共有物分割)
- 複数の相続人で相続した土地を分ける場合
- 地積更正登記
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登記上の地積(面積)と実際の地積が相違している場合に、正しい地積に更正する登記。
放置しておくと境界紛争の原因となったり、売買の際にトラブルとなったりする恐れがあります。 - 合筆登記
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分筆登記とは逆に、互いに接する複数筆の土地を一筆にまとめる登記。
不必要に地番が分かれており、管理や売買の際に手続きが煩雑になることを回避する場合等に行われます。 - 地目変更登記
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登記上の地目が他の地目に変更された場合に行う登記。
例えば、畑を造成して戸建住宅を建てた場合に、畑から宅地への地目変更登記が必要となります。
測量業務
- 土地境界確定測量
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現地で測量したデータ、公図・登記等の公的資料をもとに、隣接地所有者や道路管理者等と立会を行い、土地境界確認書を取り交わし、今後の土地の境界を明確に確定させる測量のこと。
単なる現況測量とは異なり、全ての隣地所有者・道路管理者等から境界確認書に署名・押印をいただきます。
分筆登記や地積更正登記の際に必要となります。
また、土地の売買にあたっては必須となる傾向にあります。
建物に関する登記業務
- 建物表題登記
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建物(戸建住宅、賃貸アパート等)を新築した場合に行う登記。
建物所有者が新築時から1ヶ月以内に申請する義務があります。
この登記によって初めて建物の登記が作成されます。
従って、表題登記が行われていないと所有権保存登記や抵当権設定登記等を行なうことができません。 - 建物滅失登記
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建物を取壊した場合や火災で焼失してしまった場合に行う登記。
放置しておくと、その後、相続等が発生した場合に手続きが複雑になってしまいます。
表題登記と同じく申請義務があります。 - 建物表題部変更登記
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建物を増築して床面積に変更があった場合や建物を店舗から住宅に変更した場合に行う登記。
放置しておくと、必要書類等が増え手続きが煩雑になる恐れがあります。
表題登記と同じく申請義務があります。