不動産鑑定

地積規模の大きな宅地

平成29年度税制改正により、平成16年から適用されていた広大地の評価が廃止されました。 これにより相続発生が平成30年1月1日以降の場合には、三大都市圏で500㎡以上、その他の地域では1,000㎡以上の土地について、「地積規模の大きな宅地」と表現が変更され、評価方法も変更されました。 これにより、旧広大地よりも減額幅が縮小、つまり評価額は上昇することになります。

まずは、財産評価基本通達の土地評価において、「地積規模の大きな土地」の評価減の適用が必要です。

なお、以下のような土地については、不動産鑑定により評価額が減少する場合があります。

不動産鑑定評価が納税者有利に適う可能性がある場合

  • 間口が狭く、合理的な戸建住宅の開発分譲が困難な土地
  • 高低差や傾斜があり、多額の造成費が必要な土地
  • 奥行が長く、道路つぶれ地が生じるものの、僅かに500㎡に満たない土地
  • 中小工場地区にある500㎡以上の土地(戸建開発分譲が最有効使用の場合)
  • 旧広大地制度に該当する場合(更正の請求)

中小工場地区の留意点

「地積規模の大きな土地」の評価減が適用される地区区分は、以下の2地区のみです。

  • ①普通商業・併用住宅地区
  • ②普通住宅地区

ビル街区、高度商業地区、繁華街地区、中小工場地区は除外されています。
しかし、中小工場跡地は戸建分譲用地として開発されている場合も多いのが実情です。

◎中小工場地区に存する場合でも、最有効使用が戸建分譲用地に該当する場合
→不動産鑑定評価により評価額が減少する可能性があります。

旧広大地制度の適用

相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月です。
また相続税の還付請求の期限は、申告期限から5年です。

◎相続開始日が平成29年12月31日まで広大地として申告していない土地がある場合
→相続開始日から5年10ヶ月経過(最長期限:令和4年10月31日)するまでに
旧広大地を適用して更正の請求を行なうことにより、還付される可能性があります。
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